最終確認日:2026-10-07
## 結論
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失業で国民年金保険料の支払いが難しいときは、未納のままにする前に、免除・納付猶予の申請を検討します。承認された期間は将来の老齢基礎年金額が全額納付より低くなる一方、受給資格期間には算入されます。未納とは扱いが異なるため、「払わない方が得」「免除すると損」とは一律にいえません。
失業した人には、前年所得にかかわらず審査で配慮される特例があります。ただし、対象になるか、どの種類の免除・猶予が承認されるかは個別に確認が必要です。
「免除・納付猶予」と「未納」は同じではない
| 比べる点 | 免除・納付猶予が承認された期間 | 未納の期間 |
|---|---|---|
| 手続き | 申請し、審査・承認を受ける | 必要な手続きや納付をしていない状態 |
| 受給資格期間 | 算入される | 原則として算入されない |
| 老齢基礎年金額 | 種類により一部反映、または追納しない限り反映されない | 反映されない |
| 障害・遺族基礎年金との関係 | 承認された期間として扱われる | 納付要件を満たせない要因になりうる |
| 後から納める方法 | 承認された免除等の期間は追納できる場合がある | 後納できる範囲・可否は別途確認が必要 |
制度の名前が似ていても、扱いは異なります。支払えないと分かった時点で、市区町村の国民年金窓口または年金事務所へ相談することが、未納を避けるための最初の行動です。
失業時に検討できる制度
免除制度
申請して承認されると、国民年金保険料の全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかが免除されます。通常は本人・配偶者・世帯主の所得が審査対象ですが、失業・倒産・事業の廃止などを確認できる場合には、失業した本人の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。
一部免除が承認された場合は、残る一部保険料を納めないと未納扱いになる点に注意が必要です。どの区分になったかは、承認通知と窓口で確認してください。
納付猶予制度
納付猶予は、20歳以上50歳未満の第1号被保険者で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合などに申請できる制度です。承認された期間は受給資格期間に算入されますが、追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません。
免除と納付猶予のどちらが使えるかを自分で決めつける必要はありません。申請時に、年齢、所得、失業の事実、世帯の状況を窓口で確認します。
免除・猶予の主なデメリットと、判断時の見方
将来の老齢基礎年金額は、全額納付より低くなる
日本年金機構は、平成21年4月以降の期間について、全額免除は全額納付した場合の年金額の2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7として反映すると案内しています。納付猶予は、追納しない限り年金額に反映されません。
これは「免除を選ぶべきではない」という意味ではありません。今の生活費を優先して保険料を納められない場合に、申請しないまま未納にすることとの違いを踏まえて判断する必要があります。
追納には期限があり、遅いと加算額がつくことがある
免除・納付猶予が承認された期間は、追納の承認を受けた月の前10年以内であれば、後から納められる場合があります。ただし、承認された翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
後で収入が回復したときに追納する可能性があるなら、承認通知を保管し、対象期間と期限を年金事務所で確認してください。
申請は原則毎年度必要。失業特例も翌年度は再申請が必要
全額免除・納付猶予には継続審査を希望できる場合がありますが、失業等による特例免除の承認者は、翌年度も申請が必要です。失業中に一度申請したからといって、翌年度以降も自動的に続くとは限りません。
申請前に用意・確認すること
- 自分の加入区分を確認する
退職後に国民年金第1号被保険者になっているか、配偶者の扶養に入り第3号被保険者となる見込みかで、必要な手続きが変わります。
- 失業の事実を示す書類を確認する
失業による特例を申請する場合、雇用保険受給資格者証や離職票など、事実を確認できる書類が必要になることがあります。必要書類は申請先に確認してください。
- 市区町村または年金事務所へ相談する
住民登録をしている市区町村の国民年金窓口、または年金事務所に、免除・納付猶予の申請方法と自分に必要な書類を確認します。
### POINT:まずは未納のままにしない
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支払いが難しい段階で相談すれば、免除・納付猶予・失業特例の対象になる可能性を確認できます。将来の年金額だけでなく、いまの家計、追納の見込み、申請期限をまとめて窓口に相談してください。
退職後の手続き全体を整理したいとき
年金だけでなく、健康保険、離職票、雇用保険の手続きも必要になる場合があります。退職後に何をどの順番で確認するかは、A01「転職先未定で退職したらやること」で整理します。