最終確認日:2026-10-07
## 結論
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失業認定日に行けないと分かった時点で、住居所を管轄するハローワークへ連絡して相談します。就職・面接・病気やけがなど、やむを得ない理由がある場合は、認定日を変更できることがあります。ただし、変更できるかは理由と証明書類をもとにハローワークが判断するため、自分だけで決めないことが大切です。
認定日を過ぎてしまった場合も、放置せず管轄ハローワークへ連絡してください。理由によって扱いが異なるため、「必ず変更できる」「もう受給できない」と一律にはいえません。
まず自分の状態を分ける
| 状態 | まずすること | 確認すること |
|---|---|---|
| 事前に行けないと分かっている | すぐに管轄ハローワークへ連絡する | 理由、認定日変更の可否、必要な証明書 |
| 認定日当日に行けない | 可能な限り早く管轄ハローワークへ連絡する | 当日の連絡方法、来所指示、証明書の要否 |
| 認定日を過ぎてしまった | 放置せず管轄ハローワークへ相談する | 未認定期間の扱い、次に来所すべき日、必要な求職活動 |
認定日は原則としてハローワークが指定する日です。指定時間に行けない場合も、まず管轄ハローワークに連絡して職員へ相談するよう、厚生労働省は案内しています。
認定日の変更が認められることがある理由
厚生労働省は、次のような場合に認定日を変更できると案内しています。
- 就職
- 求人者との面接、選考、採用試験
- 国家試験・検定などの資格試験
- ハローワーク等の指導による講習の受講
- 14日以内の病気・けがで働けない場合
- 本人の婚姻
- 範囲が限られた親族の看護・危篤・死亡・婚姻
- 子どもの入園式・入学式、卒園式・卒業式への出席
上の一覧に近い事情でも認められるかは、個別に判断されます。各ハローワークの案内では、天災などやむを得ない事故で来所できない場合も、認定日変更が認められることがあるとされています。
理由を示す書類を準備する
認定日を変更する場合は、原則として事前の申出が必要です。変更理由を確認するため、面接案内、受験票、診断書・医療機関の証明、案内通知、会葬礼状など、事情に応じた書類の提出を求められることがあります。
必要な書類は理由や管轄によって異なります。自己判断で書類をそろえず、最初の連絡時に「何を持参すればよいか」を確認してください。
理由がなく行けなかった場合の扱い
厚生労働省のQ&Aでは、認定日に管轄ハローワークへ来所できなかった場合、その認定日までの期間と認定日当日は、失業の認定(基本手当の支給)を受けられないと案内されています。さらに、次の認定日の前日までに来所して職業相談などの積極的な求職活動をしなかった場合は、その次の認定日の前日までの期間も認定を受けられないとされています。
これは一般的な案内です。認定日を過ぎた事情や、その後に必要な行動は個別に確認してください。受給資格全体がどうなるかを、この記事だけで判断しないようにしましょう。
### 注意
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病気・けがの状態や期間によっては、認定日変更とは別の制度や手続きが関係する場合があります。たとえば、15日以上働けない状態が続く場合について、ハローワークインターネットサービスは傷病手当の案内をしています。該当しそうなときは、連絡時に症状・期間も伝えて確認してください。
管轄ハローワークへ連絡するときの確認メモ
連絡前に、次の内容を手元にまとめておくと相談しやすくなります。
- 氏名、生年月日、雇用保険受給資格者証の情報
- 認定日と指定時間
- 来所できない理由と、その理由が分かった日時
- 証明できる書類の有無
- 当日・次回に来所できる見込み
電話での連絡だけで変更が確定するとは限りません。職員の案内に従い、必要な書類や受給資格者証などを持参してください。
失業中の手続きを全体で確認したいとき
認定日だけでなく、健康保険、年金、離職票、雇用保険の手続き全体を整理したい場合は、A01「転職先未定で退職したらやること」で確認できます。